(名称・事務所)本会は東京都立戸山高等学校戸山会という。事務所を同校に置く。
第1条(目的)本会は、保護者と教職員との緊密な連携及び保護者相互の親睦と啓発を図る活動を通じ、学校及び家庭における生徒の学習の効果を高めるとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条(会員)本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者及び本校の教職員とする。
第3条(総会)
(1)総会は全会員で組織し、会則の改正、役員の選任、予算及び決算の承認のほか、会務を遂行するための重要事項を審議決定する。
(2)総会は、定例総会と臨時総会とする。
(3)定例総会は毎年4月に開催する。
(4)臨時総会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
・会長または運営委員会が必要と認めたとき
・会員の1/5以上からの請求があったとき
(5)総会は、会議を開催して審議決定する方法に代わり、書面および電磁的方法(ウェブ)を利用するなど、事前に運営委員会が定める方法により、会議を開かず審議決定することができる。
(6)総会は会員の1/3以上の出席(委任状を含む)で成立し、議決は出席者の過半数を以って行うことができる。
第4条(役員・会計監査)本会役員・会計監査の任務及び選出方法は次のとおりとする。
(1)会長(保護者1)は、本会を代表し、本会の会務を統括する。
(2)副会長(保護者2または1、副校長)は、会長を補佐し、会長がその任務を遂行できない場合には、その職務を代行する。
(3)総務(保護者7から5)は、会議の招集・運営・記録等の事務をつかさどる。
(4)会計(保護者2)は、別に定める会計細則に基づき、本会の会計事務をつかさどる。
(5)会計監査(保護者2)は、総会における各年度の決算承認に先立って会計事務を監査する。また、会長または副会長の求めに応じ、会計事務の処理状況を随時調査し、報告を行う。
(6)会長、副会長、総務、会計、会計監査は推薦委員会が推薦し、総会において選任する。
第5条(役員会)役員会は、会長、副会長、総務、会計で組織し、総会で決定された事業計画及び予算の範囲内で行われる事業について企画・調整し、会員に対する必要事項の連絡等を行う。
第6条(組委員)組委員の任務及び選出方法は次のとおりとする。
(1)組委員(各クラス保護者2)は各クラスにおいて保護者相互の親睦を図る活動等、及び総会で承認された事業計画について役員会と協力し、これを推進する。
(2)組委員は、各クラスの保護者の中から互選により選出する。
(3)全学年の組委員で組織される「全学年組委員会」は、戸山会活動における役員・組委員間の情報共有等を目的として必要に応じて開催される。
第7条(運営委員会)
(1)運営委員会は、本会の事業計画や予算に係る原案の作成、事業の企画・運営、会計報告その他本会の活動に関する重要事項の審議・決定を行う。
(2)運営委員会は、会長、副会長、総務、会計、及び運営委員(保護者6,教職員9以内)で組織する。
(3)保護者より選出する運営委員は、各学年2名を組委員の中から互選する。
(4)教職員の運営委員は、別に定める方法により選出する。
第8条(推薦委員)推薦委員の任務及び選出方法は次のとおりとする。
(1)推薦委員は、翌年度の役員・会計監査候補者の推薦を行う。
(2)推薦委員は、組委員の中から互選する。
第9条(特別委員会)運営委員会の決定により、特別委員会を設置することができる。
第10条(役員・委員の任期)役員および委員の任期は1年とし、再選を妨げない。欠員補充により選任された役員または委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条(経 費)本会の経費は、会費その他の収入で支弁する。保護者の会費は、生徒一人につき年額4,500円とし、学校徴収金の納付時に一括して納付する。教職員の会費については、年額1,000円とする。
第12条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(学校長)学校長はすべての会議に出席して意見を述べ議決に加わる事ができる。
制 定 昭和26年 6月20日
改 正 昭和52年 5月21日
改 正 平成11年 5月15日
改 正 平成14年 5月17日
改 正 平成15年 5月20日
改 正 平成17年 3月 7日
改 正 平成19年12月 8日
改 正 平成21年 4月25日
改 正 平成22年 5月15日
改 正 平成25年 4月27日
改 正 平成26年 4月26日
改 正 平成29年 4月22日
改 正 平成31年 4月27日
改 正 令和 2年 6月27日
改 正 令和 3年 4月22日
改 正 令和 5年12月23日